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特定技能について

SERVICE

人材サービスについて

弊社では、特定技能外国人の、申請から許可後、帰国までをトータルで支援をするサービスを行なっております。

外国人の方達が安心して働くことができるようしっかりとサポート致します。
特定技能登録支援の事なら株式会社アンクルインジャパンにお任せください。

サポート一例

特定技能外国人の新規受入、技能実習生からの切り替えをサポート(出入国在留管理局への申請など)

母国語を話せるスタッフが通訳・翻訳をサポート(手順書や注意事項等の翻訳、受入教育等に通訳立会など)

行政への定期届出(報告)のサポート(3ヶ月に1回出入国在留管理局へ報告があります)

弊社契約の行政書士による新規申請・更新申請のサポート

特定技能とは?

「特定技能」とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。

「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み」と定義付けされています。

SKILL

特定技能の対象分野

特定技能の対象となる産業分野は、特に人手不足が深刻とされている下記の16業種を指します。(2024年4月1日時点の受入可能分野)
※2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「鉄道」、「自動車運送業」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。
※​​​​​​​特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能

工業製品製造業

建設業

造船・舶用工業

自動車整備業

航空業

宿泊業

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

ビルクリーニング業

介護業

鉄道

自動車運送業

林業

木材産業

SERVICE

アンクルインジャパンの
登録支援

在留資格、「特定技能1号」就労者を
受け入れる企業は、下記の法務省規定の

義務的支援9項目

を行う必要があります。

業務に関する支援や教育は各企業で
行う必要がありますが、
この義務的支援は登録支援機関に
委託することが可能です。

01

事前ガイダンスの提供

02

入出国する際の送迎

03

適切な住居に係る支援
生活に必要な契約に係る支援

04

生活オリエンテーション
の実施

05

日本語学習の機会の提供

06

相談または苦情への対応

07

日本人との交流促進に
関わる支援

08

外国人の帰すべき事由に依らずに
特定技能雇用契約を
解除される場合の転職支援

09

定期的な面談の実施
行政への通報

アンクルインジャパンでは、
お客様の代わりに人材の募集に加えて、
登録支援の業務を行います。

FLOW

ご利用の流れ

STEP.01

登録

STEP.02

ご紹介

STEP.03

面接
(採用可否)

STEP.04

就業意思雇用
受け入れの確認

STEP.05

申請
(入国管理局)

STEP.06

就業
(直接雇用にて)

STEP.07

各分野指定協会加入
又は各分野協会加入

STEP.08

アフターフォロー

〒484-0081
愛知県犬山市犬山富士見町10番地4
グランシャリオ2階

TEL:0568-63-5076  

FAX:0568-63-5077

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